《ここがポイント!》
- 厚生労働省は5月26日、医療法施行令を改正し「睡眠障害」を診療科名と組み合わせて標榜可能な事項に追加すると公表した。
- 6月1日施行。「内科」などに組み合わせる形で「睡眠障害内科」などの標榜が可能となる。
- 患者の受診科選択肢が広がる効果が期待される一方、専門的診断に基づく質の高い医療提供と睡眠薬の安易な処方防止を求める意見も審議会で挙がった。
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